居抜き店舗の設備等の譲渡
居抜き物件や店舗は、設置されている設備をそのまま利用することもできます。しかし、それら設備を譲渡するにあたって、それを買い取ってもらうのか、それとも無料で利用できるのかが考えられます。閉店するテナントにとっては、解体費用や処分費用がかからないので、そのまま引き取ってもらえる方がいい場合もあります。そのような場合に、新規に入居するテナントの了解を得られれば、そのままの状態で引き渡します。その場合、それら設備を適性価格にて引き渡すことを「店舗・造作譲渡」といい、閉店予定のテナントからの内装設備の権利を取得することを意味します。
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