居抜き店舗を借りる際の譲渡金
前の経営者が使用していた厨房や客席等の内装を改装しないまま次の借り手にあけ渡す、「居抜き物件」。前の経営者からすれば、原状回復をせずにあけ渡すことができ、次の借り手の人からすれば、同じ業態の店舗を開くならば、改装などの費用を最小限に抑えられるので、両者にとってメリットがある、と言えます。しかし、原状回復なしを条件に無償で譲ってくれることもあれば、それらの設備を売りたい、譲りたい、と考えて譲渡金を請求されることもあります。その場合、その譲り受けるものがどの程度の新しさか、自分の使途に合っているかなどを熟慮しなければなりません。少しでも費用を抑えたい、お金に換えたい、と考えるのは両者同じです。
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